2007/01/19

労働三法などなど

労働法という法律は存在しません。
労働3法といわれる主な3つの法律の総称として使われています。

1:労働基準法
2:
労働組合法
3:労働関係調整法

人事労務の国家資格として社会保険労務士と言うものがあります。(1)のような個別的労働関係を規定するものが主な業務になり、(2)(3)などについても学習しますが集団的な労働関係を規定する法律でありあまり活躍の場が無いのが実情です。また、対立した時には弁護士が矢面にでてきます。

日本の資格制度は、頂点に位置するもの(医師・弁護士・公認会計士・国Ⅰ)は下位資格の業務を行えることが、ことさらに多く甚だ疑問点が目に付き合理的とは言えない様に思えます。法曹系資格は水平関係にあると言いながら実態はそうでない本音と建前が条文にも表れる陳腐な体質が見え隠れします。

学習していない、又は実戦で役に立たない程度の能力で通常業務として扱えることが問題です。既得権益にしがみ付いている様が素人目にも見えてしまいます。

昨今の労働者の冷遇問題というのは、労働者が労働3法を知らないことにも問題があるように思います。高校生に法律(憲法・民法・刑法・労働法)の概論を教える授業が必要だと考えたりしますが、為政者・権力者に都合の悪いこの提案は受け入れられないのが現状かなと思ったりしました。

セクハラ防止法(男女雇用機会均等法の一文)は、今まで女性の主観でセクハラかどうかが決定されており法の下の平等に反するといわれておりましたが、男性にたいしてもセクハラが成立するようになるそうです。判例を見ると合理的性差は合憲・合法であると言われておりますが、当該セクハラ防止法に関しては、素人がみてもありえないと言われ続けてようやく改正となりそうです。

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